☆ 就労継続支援A型事業 ☆
就労継続支援A型事業とは、通常の企業に雇用されることが困難な身体、精神、知的の障がいのある方や、難病の方に『働く場』を提供する事業です。
利用者の皆さんには、最終的に一般就労へ就いてもらえるよう必要な知識や技術を身につけていただけるように努めます。
実際の業務や職業訓練を通して技能や体調管理能力などを身につけ、一般就労を目指していきます。
A型事業所の特徴は、就労移行支援とは異なり雇用契約を結び、給料をもらいながら利用することです。
ゆえに、作業時間分の賃金が発生します。(都道府県の最低賃金が保証されます。)
どんな活動をするの?
利用者の皆さんは、職業技能や体調管理能力、コミュニケーション能力などを身につけるために、実際の業務や職業訓練を行います。
それぞれのペースで力をつけながら、最終的に一般就労を目指していきます。
活動の具体的な中身は事業所によって様々です。
事務系の業務が得意な事業所もあれば、農作業が得意な事業所もあります。
あるいは自動車用部品を作る事業所などもあります。
業務以外には、一般常識や社会常識、コミュニケーション能力など、皆さんが一般就労するのに必要な能力を身につけることが出来ます。
そうした事によって、生活を活き活きとしたものになるようサポートを致します。
当社の行っている主な作業内容は、プレゼント梱包用の紙パッキン作り、おにぎりを包装するためのキャラクターラップの袋詰め、プラスチック製ハンガーの組み立て、ビーズアクセサリー作り、オークション品の清掃など多岐にわたります。
☆ A型の対象者
一般企業等に就労することは難しいが、雇用契約を結んで、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時 満65歳未満の方)。
具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方。
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方。
3.企業等を離職など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方。
・就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
・市区町村の保健福祉課などへの申請も必要です。
・申請には専用用紙への記入や、医師の診断書が必要になるケースもあります。
・地区により行政機関の受付課や手続きが異なります。
・場合によっては利用料がかかることもあります。
* 詳細はお住まいの地区の役所、支援施設、事業所などにご相談ください。
※ 障がい者手帳を持ってみえる方であれば、受給者証をお持ちでなくてもこちらまでお気軽にお問い合わせください。
2019/05/31
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